法務ログ/Beyond happy paradise

法務ネタ・留学(LL.M/法務部員・弁護士)を中心に記載しています。本ブログは法的アドバイスを目的としたものではありません。https://twitter.com/Ishibayashi

Law School(LL.M.)におけるリサーチペーパー・論文作成に関する備忘録(形式面編)

アメリカの法学系リサーチペーパーで一般的な形式面は以下のとおりです*1。なお、作成に関する全体的留意点は別記事に記載しています。

 

Word設定

・用紙サイズ:Letter

・余白:各1インチ

・フォント:Times New Roman

・フォントサイズ:12

・ダブルスペース

 

本文中の留意点

・本文中を含め判例の名前を記載する場合はイタリック

判例の名前を本文中で2回以上示す場合、2回目以降は省略系を使ってよい。

・引用において元の文章の文頭大文字を小文字に変える必要がある場合は[]を使用する(In ○○, the Supreme Court stated "[t]his …")。

・本文中における引用が一度に50 words以上になる場合、block quotationを使用する(詳細はthe bluebook参照。)。

 

脚注の留意点

・脚注はendnoteではなくfootnote。

判例の出典表示は原則として一つ示せば足りる(Marbury v. Madison, 5 U.S. 137(1803)*2

・前脚注で示している出典を意味するIdはイタリック。前脚注の出典と全くおなじものを出典として示す場合はIdのみで良い。前脚注とは別の部分を出典として示したい場合は「Id at ページ数」とする*3

・以前の脚注で示している出典を意味するsupraもイタリック。脚注10で引用したものと同じ文献をsupraで示す場合は「著者名(苗字のみ), supra note 10」とする*4。従前脚注の出典と全くおなじものを出典として示す場合は「著者名,(苗字のみ) supra note ○○」のみで良い。従前脚注とは別の部分を出典として示したい場合は「著者名(苗字のみ), supra note ○○, at ページ数」とする。

Id判例及び文献のいずれにも使用することができる。一般的に判例にはsupraを使わない(supraではなくもう一度完全な出典表示を行う。)。

・LexisのCopy Citation機能(脚注の自動生成)は判例については信用できるが、文献については一般的な表記と異なる表記となるので注意が必要*5*6

*1:大学、教授によって違いがある場合がありますので、最終的には個別に確認してください。

*2:Marbury v. Madison, 5 U.S. 137, 2 L.Ed. 60 (1803)とする必要はないということ

*3:Id以外の部分はイタリックにする必要なし。

*4:supra以外の部分はイタリックにする必要なし。

*5:雑誌の場合は「著者名, 題名, 掲載雑誌情報 (出版年数)」が正しい。特定のページを示す場合は掲載雑誌情報の部分に「ページ数」を足す。題名はイタリック。

*6:書籍の場合は「著者名, 書籍名 (出版年)」が正しい。特定のページを示す場合は書籍名の部分に「at ページ数」を足す。書籍名はイタリック。